2020.10.15 HELLO! STUDIES 健康・ケア / その他 / 西宮阪急店 / うめだ阪急店 /
ペットフードについて、製造や表示のルールがどうなっているかご存知ですか?法律上ペットフードは『食品』(人が食べる物)ではないため、「食品衛生法」や「食品表示法」の法律は適応されません。ペットフードに適応される法律は「ペットフード安全法」「景品表示法」「薬機法」になります。またペットフード公正取引協議会という業界団体が制定する「ペットフードの表示に関する公正競争規約」のルールによっても規制されています。
有害物質を含むペットフードの製造を禁止、また、製造・販売する事業者の登録を義務付け等を定めています。一方、「ペットフードの表示に関する公正競争規約」は、業者間で過大広告などの争いを無くすことや、消費者に分かりやすい製品ラベルであることがルールの目的です。
例えば
Q:ペットフードの『国産』の表示はどんな条件があるのか?
A:ペットフードの製造工程で「最終加工工程」を行った国を『原産国』としています。『原産国』が日本の場合『国産』と表示できます。ここで問題になるには、『国産』=原料の生産地ではないということです。肉類や穀物類等が輸入材料であっても「最終加工」が日本であれば『国産』と表示できるのです。
ちなみに、「最終加工」とみなされない工程は
Q:ペットフードで『自然』『ナチュラル』の記載をするには?
A:化学合成物や着色料を使用していないペットフードだけに表示が許されています。ただし、総合栄養食については、栄養バランスにおいて欠かすことのできない化学合成物(アミノ酸類やビタミン、ミネラル類など)を使用している場合、『自然』『ナチュラル』などの表記が許されています。さらに「エトキシキン、BHA、BHT等の合成の酸化防止剤を使用していないこと」以上の2つの条件を満たせば表示できます。
このようなルールなので、『自然』『ナチュラル』と表示してある事で「養殖ではなく天然のものを使用している」「無農薬な原料を使用している」との誤ったイメージを待たないように注意が必要です。それ以外にもペットフードの表示はルールが細かく規定されています。
「愛犬にあったペットフードを選びたい」と思う飼い主さんは多いと思いますが、表示については、ぜひ知って欲しいと思います。
あなたの愛犬は、あなたに食べるものを一生委ねていますから。
2020年10月10日発行 CUUN 10月号の掲載
阪急ハロードッグ フードコンシェルジュ
ペット栄養管理士 坂田 正次